2011年06月22日

高齢化社会を支える在宅療養支援診療所

高齢者や疾患を持つ患者さんが在宅で療養するには、定期的に医師の診察を受けることができる医療機関が欠かせません。外来への通院ができない場合でも、定期的に診察を受けたり、がんなどの終末期を自宅で過ごす患者さんには、抗がん剤や痛みのコントロール、急変時の対応などにも、医の存在が不可欠です。

このような在宅で療養する患者さんやその家族を支援するため、2006年の医療法改正で「在宅療養支援診療所」が新設されました。一般の診療所が在宅療養支援診療所として届け出るには、いくつかの要件があります。

その要件には、24時間365日いつでも患者さんや家族からの連絡を受けることができ、往診や訪問看護氏の訪問が可能な体制を確保していること、緊急時に入院が可能な病院との連携体制ができていることなどがあります。これらの要件を満たせば、診療報酬上での評価対象となります。

在宅療養支援診療所には、2つのタイプがあります。一つ目は、外来診療を行っている一般の診療所が、在宅療養支援診療所の届出をして訪問診療や往診なども担うタイプ、もう一つは訪問診療や往診などの在宅医療のみを専門とするタイプです。

在宅療養支援診療所が新設された当初は、診療報酬にも繁栄されるため、届出をする一般診療所が非常に多かったのですが、医師数が少ない診療所などでは、通常の外来診療を行いながら在宅患者に対して24時間365日対応するのは困難な場合も多いため、必ずしも適切な在宅し年が行われていないという問題もあります。




Posted by ゆーさく at 10:03
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